2019-03-12 第198回国会 参議院 内閣委員会 第3号
実は、内閣府の犯罪被害者等施策推進室、ワンストップ支援センターの開設・運営の手引、これ二〇一六年三月に作成しています。
実は、内閣府の犯罪被害者等施策推進室、ワンストップ支援センターの開設・運営の手引、これ二〇一六年三月に作成しています。
犯罪被害者等施策なんです、施策ですよ。犯罪被害に遭った人が施策とか政策というところをクリックするかどうか。まず、まあそれはいいでしょう。 二枚目行きます。二枚目のページ。警察庁、お知らせ、いろいろどういうものがあるかということが入っている。これ、二ページ目です。どこをクリックすればいいのか。警察庁について、お知らせ。私、お知らせじゃないかと思うんですけどね。政策、法令、刊行物、内部部局から。
犯罪被害者等施策は、犯罪被害者等が置かれている状況や必要としている支援等、その実態を踏まえて推進することが重要であると認識しております。 昨年四月に策定され、平成三十二年度末までを計画期間とする第三次犯罪被害者等基本計画においても、犯罪被害者等の状況把握等のための調査実施に向けた検討が盛り込まれております。
御可決いただきました暁には、その御趣旨を踏まえて、関係府省と密接な連携をとりつつ適切な運用を図り、犯罪被害者等施策がさらに強力に推進されるよう努めてまいります。
犯罪被害者等施策については、犯罪被害者等基本法が施行されてから十年が経過をしております。その間、その総合的、計画的な推進を図るための基本計画を二度策定いたしました。また、被害者参加制度の創設、損害賠償命令制度の創設、犯罪被害給付制度の拡充など、着実に成果を上げているということもございます。今後更に取組を推し進めていくために、国家公安委員会に移管することが適切と判断をいたしております。
○政府参考人(安田貴彦君) この法律が成立をいたしました後は警察庁、国家公安委員会に移管をされるわけでございますので、内閣府に今あります犯罪被害者等施策推進室の機能につきましても、警察庁、国家公安委員会の方に移りまして同様の機能が果たされるものというふうに認識をしております。
御指摘のように、犯罪被害者等施策を推進していくに当たって自治体に期待される役割は非常に大きいというふうに思います。この際ということで、犯罪被害者等施策を国家公安委員会へ移管するということに際しましては、現在本施策を担当する我が内閣府としても、移管先である国家公安委員会と連携をして、地方公共団体に対し様々な研修の機会などを通じて今回の移管業務の趣旨を説明しております。
内閣府におきましては、犯罪被害者等基本法及び同法に基づきます犯罪被害者等施策推進会議において決定された犯罪被害者等基本計画に基づきまして犯罪被害者等施策を推進しておりますが、このような立場からそうした法整備を図ることを検討したことはございません。
また、現在、政府におきましては、犯罪被害者等基本法及び平成二十三年三月に閣議決定をされました第二次犯罪被害者等基本計画のもと、犯罪被害者等施策を推進しているところでございます。 いわゆる二次的被害の防止につきましては、第二次基本計画におきましては、「捜査・公判、医療、福祉等の過程で配慮に欠けた対応をされることによっていわゆる二次的被害を受けることもある。」
具体例があった方がいいと思うので、特に私が関心があります犯罪被害者等施策、これが今回内閣府から国家公安委員会に移管されるんです。 実は、私の地元、岡山でも、被害者サポートセンターおかやま、通称VSCOという団体が二〇〇五年からもう十年間活動をしております。弁護士の高原先生という方が初代、そして今、平松先生という方が二代目を継いでおられて、先般、十年目の総会に私も行ってまいりました。
○沖田政府参考人 現在、政府におきましては、犯罪被害者等施策推進会議のもとに置かれております有識者等の検討会において、平成二十八年度から実施される第三次犯罪被害者等基本計画の策定に向けて検討を行っているところでございます。
また、警察は、犯罪被害者の方々に身近に接する立場から、これまでも、犯罪被害者の安全確保ですとか、犯罪被害給付制度の運用、あるいは今御指摘がございました民間ボランティア団体のサポートなど、さまざまな施策を推進してきたところでございますけれども、犯罪被害者等施策が国家公安委員会に移管された場合には、こうした警察みずからが実施する業務はもとより、関係府省庁と十分連携いたしながら、犯罪被害者等施策が引き続き
そして次に、内閣府におきましては、地方公共団体に対しまして犯罪被害者等に関する適切な情報提供等を行う総合的な対応窓口の設置を要請していると承知いたしておりますが、全国の市区町村における窓口の設置状況、そして犯罪被害者等施策に関する条例、これは一時保育サービスや介護等の制定状況、及びきめ細やかな対応を行っていくための体制整備に向けての国の取組についてお伺いしたいと思います。
また、犯罪被害者等施策に関する条例又は計画、指針は三百九十二市区町村で制定されております。その中には、全てを詳細に把握しているわけではございませんが、例えば兵庫県明石市の条例には一時保育に要する費用の補助や介護を行う者の派遣等の支援についての規定があるなど、子育て、介護を行っている犯罪被害者等のための制度について盛り込んでいる例もあると承知してございます。
平成十九年に法律をつくりまして、二十年、二十三年と改正をして、今、内閣府のホームページを見ていただきますと、犯罪被害者等施策というページがございまして、例えばそこには、犯罪被害給付制度というものが、警察庁が窓口で給付金を出すという制度があります。それから、法務省、裁判所が窓口で、おっしゃっていた、被害者参加制度というものもございます。
○安田政府参考人 犯罪被害者等施策は、御家族、御遺族を含む犯罪被害者等の人権に十分に配慮し、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう推進してまいることが重要でございます。
この取りまとめを受けまして、政府は、犯罪被害者等施策推進会議において、与党と連携しつつ、具体化に向けた取組を進めることを決定しています。そして、事実、政府・与党で検討を進め、昨年、与党から国外犯罪被害者の遺族に対する弔慰金の支給に関する法律案が提出されたところでございます。
この取りまとめを受けまして、政府としては、犯罪被害者等施策推進会議において、与党と連携しつつ、具体化に向けた取組を進めるということを決定いたしました。当該方針の下検討を進めたところ、昨年六月十八日には、与党から国外犯罪被害者の遺族に対する弔慰金の支給に関する法律案が提出されたというところでございます。
こうした与党の動きを踏まえまして、昨年の三月の犯罪被害者等施策会議において、与党と連携すると、そして具体化を進めるということを決定したという次第でございます。
犯罪被害者等施策の推進に当たりましては、御家族、御遺族を含む犯罪被害者等が、犯罪等による直接的な被害だけではなく、精神的な被害も含めてその被害を回復、軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう推進していくことが重要でございます。
○山谷国務大臣 本年一月二十七日の閣議決定において、犯罪被害者等施策について、平成二十八年四月から国家公安委員会に移管される方針が決定されたところでございます。 犯罪被害者等施策は、犯罪被害者等基本法や犯罪被害者等基本計画に基づき、政府を挙げてこれまで推進してきたところであり、今回の業務移管によってその取り組み方針に変更はないと認識をしております。
社会保障審議会、犯罪被害者等施策推進会議というのがこの中で定義付けられております。それぞれの会議体において、漫画、アニメ等が、性的被害との因果関係、相関関係について研究が行われる可能性があるのかどうか。さらに、付け加えて質問させていただきますと、政府全体としても、漫画、アニメと性被害との関連についての調査研究について今までに実際に行ったことがあるのかどうか、また今後行う予定があるのかどうか。
これに加えて、社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春や児童ポルノに係る行為により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとすること等としております。 第三に、インターネットの利用に係る事業者の努力規定を設けております。
これに加えて、社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春や児童ポルノに係る行為により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとすること等としております。 第三に、インターネットの利用に係る事業者の努力規定を設けております。
そこで、内閣府に設置をされております犯罪被害者等施策推進会議にも、社会保障審議会と同様の役割を負わせるという規定をつけさせていただきました。
そして、先ほど答弁の中にもありましたように、本年三月に犯罪被害者等施策推進会議において今後の方針、決定されたわけでありますので、是非、政府としまして、一体となって具体的な制度構築のために努力をしなければならないと考えております。 外務省としましても、特に邦人保護の観点から、こうした取組において何ができるのか、しっかり貢献をしていきたいと考えております。
海外での犯罪被害者に対する経済的支援については、犯罪被害者等施策推進会議の下に置かれた有識者会議において論点の一つとされ、これまで議論されてきたところでございます。
その閣議決定を受けて、三年以内を目途に必要な結論を出すと、こういうことで議論がされてきたわけでございますが、しかし、先般、三月二十六日にこの犯罪被害者等施策推進会議の決定が出ましたが、その決定を拝見しますと、結局のところ、三年間検討したんだけれども、具体的な制度変更には至らずに課題が先送りをされたという状況になっているというふうに思っています。
また、「在留邦人及び在外日本企業の保護の在り方等に関する有識者懇談会」の提言及び犯罪被害者等施策推進会議決定を踏まえ、海外での犯罪被害者に対する経済的支援制度の創設及び労災保険制度の運用改善など、被害者及び被害企業に対する救済措置の拡充に努めること。
○政府参考人(佐村知子君) 内閣府の犯罪被害者等施策推進室において、ワンストップ支援センターを進めるための手引を作成しております。その手引の中では、形態として、先生が今おっしゃられたいわゆる病院拠点型とか、あるいは相談センター拠点型、また地域によってはそれが難しいことがありますので、相談センターを中心とした連携型など幾つかの事例を挙げております。